DRONE SERVICE MIYAZAKI

意外と簡単 

高高度飛行許可申請

皆さん、ドローン楽しんでますか。

今更ですが、特定飛行でドローン飛ばすにはいろいろクリアしなければならない条件がありますよね。真っ先に出てくるのが、空港周辺、DID150m、緊急用務地域でしょう。この中でも緊急用務地域は絶対的な要素がありますが、それ以外の特定飛行はちゃんとした申請を上げれば意外と簡単に許可が貰えます。空港管制官様もとにかく優しい人ばかりです。今回は私自身が許可を貰った時の高高度飛行について、申請方法とやりとり、そもそも何処から許可を貰うのかなどかいつまんでご紹介します。

まず、なぜ飛行高度は150mなのでしょう。これば航空機が、飛行ルート外の飛行で150m以下を飛行する事があり得ないという、もっとも当たり前の設定なのですが、逆にそれ以上は、可能性が高いという事になります。だからこそ綿密な計画が必要になるわけで、各所管の航空管制区のやりとりは皆さんお馴染みのDIPSからする事になります。この辺は、結構YouTubeとかで、詳しく見ることができますので、簡単な説明とします。まずアカウントからDIPSに入って、飛行申請から申請します。機種登録してあるどの機種を飛行させますか。操縦者はあなたですか。など入力します。(*ここであなたが目視外の資格を持ってなければいくら申請しても許可は出ませんので諦めてください。)何処で飛ばすかになりますが、正確な緯度、経度が必要となりますので国土地理院地図を開いて調べます。この地図上で離着陸地点の標高がわかります。ここから高度何メートル上げますか。の申請です。例えば標高1000mの山頂部まで飛ばしたいとすれば、離着陸地点の標高が500mだとすれば、500mの高高度申請となります。深い谷などを超えないようにルートを設定します。この地図上で空港周辺の飛行機ルートも見る事ができますので、ルートにかかってないかなども確認できます。申請をすると申請書一覧に情報管理・申請書一覧が表示されます。この表を右へスクロールしてみると手続き状況が審査中になっていればとりあえず申請はできています。その後、申請した航空局と追加情報のやり取りをします。心配しないでも、航空局の方々から非常に常識ある回答をいただけますので、安心して指示通りに完遂してください。情報管理画面の手続き状況の欄が手続き終了と変わればこれで、DIPSは終了です。次に飛行ルートに係る管理者と離着陸地の所有者に了解をいただきます。私の場合は、国有地でしたので、国の所轄管理者と、環境庁の出先機関に許可をいただきました。駐車場の管理も別に許可が必要でした。このように順を追ってクリアしていけば意外と簡単に許可がいただけます。

今回はMAVIC3ProCineを使用して高度1700m飛行を行った際の許可申請についてご紹介しましたが、もっと詳しく知りたい方は”お問い合わせ”から質問してください。次回は夜間飛行を行う際の申請方法などお伝えします。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


上部へスクロール